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どのような財産に相続税がかかるのか?

2019.11.19

こんにちはハートナイズです。

本日は、一体どのような財産に相続税がかかるのか、について調べてみました。

国税庁のタックスアンサーから引用します。

*タックスアンサーとは、国税庁が運営している税に関するインターネット上の相談室で、ここで得られた回答は正式な税務の定義と位置づけされています。

相続税がかかる財産の具体例

「金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべて」

と定義されています。

具体的には、現金・有価証券・宝石・土地・著作権などの権利がこれに該当し、以下の3つも相続税の課税対象になる財産として定義されています。

1 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産

死亡退職金、死亡保険金などは、被相続人(死亡された方)の財産でなく、受取人があらかじめ指定されていますので、相続されたものではありません。

しかし、被相続人の死亡によって発生した財産なので、実質的に財産とみなし、相続税の課税対象になります。

*このように相続財産ではないが、相続財産としてみなされる財産をみなし相続財産といいます

2 被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産

被相続人(死亡された方)の死亡前3年以内に、現金や土地などを受け取っていた場合は、それも課税対象になります。

3 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産

相続時精算課税とは簡単にいうと生前に財産をあげても、一時的に課税はせず将来に先送りできます。ただし、その先送り分は相続が発生した際に、課税しますよというものです。

ここでは述べられていませんが、借金などの債務にも相続税は課税されます。

債務に対する相続税は控除が認められていますが、控除する旨を申告しなければ、相続税は課税されます。

相続税がかかる相続財産

ブラスの財産には、不動産、不動産上の権利、動産などがあり、マイナスの財産には借金などがあります。

遺産相続、遺品整理などでお困りの際はハートナイズにお気軽にご相談ください。

投稿者:ハートナイズHEARTNIZE 神奈川

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